会則

一般社団法人GI・RC被害者の会(非営利団体)
会則及び目的

第1条(会の名称)

本会は、一般社団法人GIRC被害者の会(以下「本会」)と称する。

第2条(事務所)

本会の事務所は、東京都中央区銀座に置くものとする。

一般社団法人GIRC被害者の会
〒104-0061
東京都中央区銀座6-13-16 銀座Wallビル501

第3条(目的)

本会は、投資金額の返還を目的として会員の投資額の返還要請を行う事を目的とし、令和3年12月27日登記設立する。

第4条(活動の種類)

1.本会は、前条の目的を達成するために登録会員すべてが、一丸となり返還要請を実施する。
2.日本国内における実態把握と代表者の特定、被害にあった者(以下「会員」という。)の救済。
3.リーガルコアマーケットに会員が持つ個人口座の金額の差し押さえ。
4.その他、目的の達成に必要な活動。

第5条(会員)

1.本会の会員は、ゲインスカイ投資者とする。
2.$1000以上の現在投資金額がある者。(Gainsky TokenはGS1に対して$1換算)
3.会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。

第6条(入会)

1.会員として入会しようとするものは、入会申込書により本会事務局に申込むものとする。
2.組合員の推薦が必要となる。

第7条(入会費)

1.会員は、以下に定める会費を納入しなければならないものとする。
2.会費10,000円 振込手数料は入会者負担とする。(原則追徴は無いものとする)
3.入会金は原則返還しないものとする。

第8条(退会)

会員は、退会届を本会事務局に提出し任意に退会する事ができるものとする。

第9条(特例)

1.会員が、次の各号の何れかに該当するときは、退会したものとみなすものとする
2.本人が死亡したとき。
3.本会の調和を乱す行為を行った者。

第10条(役員)

本会に次の役員を置くものとする。
代表理事1人、副理事2人、理事4人、会計理事2人、監事1人。

第11条(選任)

1.役員は発起人の中から選任するものとする。
2.監事は代表理事、副会長、会計及び総務を兼ねることはできないものとする。

第12条(職務)

1.代表理事は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.会計は、本会の会計を担当する。
4.総務は、本会の事務のとりまとめを担当する。
5.監事は、会の活動及び会計を監査する。

(附則)

1.別紙参照の書類を添付するものとする。
2.ゲインスカイ投資金額利用可能額の判るページ ・マイプロファイルの編集(platform client ID)・Gainsky Tokenのウォレットの金額がわかるページの写真(保存してない場合は写真無しと記載)の書類を添付するものとする。
3.この会則は、令和4年1月20日から施行する。
4.質問事項は本会ホームページ(https://girc.or.jp/)を確認の上で投函するものとする。
5.問題解決後 本会を解散するものとする。

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